1975-06-27 第75回国会 衆議院 運輸委員会 第21号
いずれにしましても、南洋材の輸入の基本的な動向は浮動性があってなかなかっかめないというところに悩みがございまして、実は国で解撤融資も二十億用意したけれども十億しか使えなかったというような事情もございまして、浮動性がある市場であるというところにわれわれの悩みがございます。
いずれにしましても、南洋材の輸入の基本的な動向は浮動性があってなかなかっかめないというところに悩みがございまして、実は国で解撤融資も二十億用意したけれども十億しか使えなかったというような事情もございまして、浮動性がある市場であるというところにわれわれの悩みがございます。
同時に運輸省としても、解撤融資を二十億ぐらいやっておるのは四十七年ですよね。ところが、四十七年から始まってこの念書船が事実上の仕組み船になってしまって、建造されているものが百二十五隻、四十七年以降四十九年まで。それは船籍はほとんどパナマ、リベリアでしょう。だから明らかに仕組み船になっているものだ。
また、四十八年度では予算を二十億ばかり計上いたしまして船舶整備公団による解撤融資ということを実行するように予算に組みましたが、その間また景気の模様が変わりまして、好況時に入ったために、その解撤予算は実行額が約半分の十億足らずで終わったという状態もございました。
四十九年度の二万トンの中には新たに貨物船も入ってくる予定になっておりますが、その際の解撤条件は、四十九年度に出てくるものは一対一と、さらにこの解撤融資を受けた形で出てくるものはすでに船はつぶれておるわけですが、そういう融資の際の条件に従った形での建造を行なっていただくということになると思います。
四十七年度の解撤融資の実績は、ただいま局長お答えいたしましたように、解撤したものが一万五千百六十デッドウェート、輸出したものが三万一千九百五十九デッドウェートということで、これは一年半後に建造するという条件で公団の有利な資金を融資しております。その際の融資するにあたっての条件は、建造するときは一対一・五という条件でやるという前提のもとに公団の資金を融資したということになっております。
○林参考人 いま海運局長が説明いたしましたのは、解撤融資と係船融資の問題でございまして、解撤融資というのは、大体公団から業者に対して融資いたしますのは三分五厘で融資いたします。そしてその資金源でございますが、子の半額は、資金運用部から六分五厘で公団が借りて業者に融資いたします。それからその半額については、八分二厘で市中から借りてそれを融資したわけでございます。
そして、予算につきましても追加がございまして、貨物船が二十三億、融資として二十八億、代替建造の分でございますが、これは解撤融資で二十三億、それから係船融資で四億七千万、合わせまして五十一億が四十一年に追加されております。これが四十一年の事業計画額でございます。大体このような経過でございます。
そのために今度の内航対策におきましても解撤融資ということで、そのスクラップ船の金がなくて買ってこれないという人のために融資の制度も活用していく、こういうことでございますが、まだいろいろそういう徹底していない面もございますし、あるいはこの制度自体にいろいろまだ問題もあったかと思います。
したがって、その一・五の船腹量をつぶします場合、そのつぶす船のいわば乗り組み員、あるいはつぶす過程におきましての借金といいますか、そういうふうないわば事業をやめること、あるいは逆に自分の持ち船をつぶしてつくります場合は、その新船というものができますまでの生活継続資金というような意味で、船舶整備公団におきまして解撤融資、スクラップ融資というものをやりまして、それは年三分五厘の金利になりますように利子補給
○岡本悟君 昨年の十二月に特定船舶整備公団法の一部が改正されまして船舶整備公団ということになったのでございますが、それと同時に、公団の業務としまして新たに解撤融資業務であるとか、あるいは解撤資金調達にかかわる債務保証業務あるいは係船融資業務、こういった新しい仕事が加わりまして、昨年五月にきめられました外航海運対策要綱を実施に移す、こういうことになったのでございますが、昨年十二月以降の外航海運対策要綱
○河村委員 この前久保委員の、輸出船の場合に輸出の延べ払いに対する融資、それと解撤融資とがダブりはしないかという質問に対して、政府側の御答弁では、輸出をする人間とそれから代替建造する人間とは必ずしも一致しないからダブりはしないんだという御答弁がありましたが、ちょっとあいまいだったんで、もう一ぺんその辺を明確にお答え願いたい。
解撤融資をそういう場合に認めるから、だから、権利金を高く売って売り逃げができるのですね。結果的には二重に利得をさせることになるのです。その点が一体いいかどうか、その点の行政的な価値判断をお伺いしているわけです。
先ほどの河村先生の御質問は、八号にございます解撤融資の件についての御質問でございましたので、八号によってお答えいたしました。その八号は、今回新たにきめられました解撤融資をやる根拠規定でございます。
今度はこういう解撤融資の予算を取ったりなんかやりましたので、臨機応変にその措置をしにくかったという点はございますが、これをきっかけにいたしまして、業界が自主的に係船なんという措置を今後できるように持っていくのが一番その時宜に適した——手網を締めたり、ゆるめたり、その輸送事情に応じて手網を締めていく、こういうことができれば一番いいと考えております。
また輸出船につきましても、これは昨年の公団法の改正のときに、輸出をしたものについても解撤と同じように扱うという改正になりましたので、四十二年度以降船については解撤融資の対象に考えております。
これについて、解撤と同様に、今度代替建造の引き当て船として延べ払いをする輸出船を申請した場合には、これは四十二年度以降については解撤融資の対象にするということになっております。
そういうことのために解撤融資ということを行なうことになっております。それで一ぱい船主でも、申し込みさえあればそれを審査いたしましてやらすということにはなっておるわけでございます。
そういう面について今度の公団融資ということも、解撤融資はそういうような実際的な効果を期待し得るというふうに考えておるわけでございます。
○久保委員 なるほど、解撤融資の対象にそれを入れる、しかし金を借りた場合に、新しい船をつくる、そうすると、いまのような形でトン当たり幾らくらいの船になりますか。専用船にするとかいろいろな船がありますが、総じて貨物船といった場合にトン当たりどのくらいの船になるのですか。
○高林説明員 自己船をスクラップいたしまして後年度に建造するといった場合につきましては、自己船のスクラップを、他人船を買い入れたものというふうに一応想定いたしまして、それを解撤融資の対象にするという方針で現在考えております。
この点につきましては、いずれ、先ほど申し上げました公団による解撤融資、係船融資ということのためには公団法の改正が必要でございますので、その改正の機会には、御意見の点を勘案いたしまして、必要な公団法の改正をいたしたい、かように考えておる次第でございます。